相続法の改正について(2)

姫路市民葬儀相談センターの金鹿です。
今回は「配偶者居住権」という権利の導入と、婚姻期間が20年以上の夫婦なら遺産の分割対象から自宅を除外できるというものです。
配偶者は、これまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

上図の例は相続人が妻と子1人、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円の場合です。

(上図引用)暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html