相続法の改正について(3)

姫路市民葬儀相談センターの金鹿です。
ご葬儀に関してのご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお立ちよりください。

相続法の改正ですが、今回は介護貢献度が寄与料として評価されることに関してです。
相続人ではない親族(例えば子の配偶者)が義父母の介護や看病をするケースでは、相続人ではないため遺産の取り分を請求する権利がありませんでした。
今回の改正により、相続権はありませんが「特別寄与料」という制度が創設され保護されます。
次回も、相続法の改正点を紹介させていただきます。

(上図引用)暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html