相続法改正

姫路市民葬儀相談センターの金鹿です。
2015年に相続税の基礎控除額が5000万円から3000万円に引き下げられ、課税対象者が、1.8倍になったそうです。

今回は、相続法の改正に関してですが、40年ぶりということです。改正点は、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になり、法務局での保管が可能になっています。その他ですが、「特別寄与料の請求」のことで少しわかりやすく説明させていただきます。

例えば、相続人以外の親族(長男の妻・次男の妻)が被相続人の介護をした場合は、その貢献を相続分に反映させる仕組みがありませんでしたが、相続人に対して貢献分として金銭の請求が出来るようになったことです。
その他にも、時代に合わせた法改正が進んでいますので次回にわかりやすく取り上げたいと思っています。