相続法改正(2)

姫路市民葬儀相談センターの金鹿です。
今年も、残すところあとわずかになりました。急に寒くなりましたが如何お過ごしでしょうか。

今回も相続法の改正で、配偶者居住権の創設に関して説明させて頂きます。
従来は、配偶者が自宅を相続すると、自宅の評価額が高い場合は、現金などのほかの資産を相続することが出来ず生活が困難なケースが発生していました。ただ、この改正によって「自宅に住む権利」を財産権として設定し、現金などの資産を相続できるようになりました。

例えば、被相続人が妻と子供二人の場合で説明します。相続財産(自宅評価額1500万円・預貯金3000万円)の場合は、奥様が自宅を相続すると金銭の相続はありませんでした。しかし、今回の改正では、奥様が自宅に住み続けることが出来、資産も1000万円の資産を相続ができるようになっています。
双方が、幸せを感じられる相続になったように感じます。

慌しくなる季節ではありますが、年末を元気にお過ごしください。今後とも、変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。