相続法の改正について

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
姫路市民葬儀相談センターの金鹿です。
本年も温かい(的確な)アドバイスが出来ますよう取り組んで参りますので、変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。

相続法の話になりますが、本年より40年ぶりに改正されます。
その一つに自筆証書遺言書の「形式」と「保管方法」が変わります。形式面では、従来は手書きでないといけなかった「保有している不動産や預貯金、株式を一覧できる財産目録」が、パソコンで作れるようになります。

また、保管面では法務局で遺言を預かる制度が始まり、改ざんや紛失のおそれがなくなります。
高齢化に対応した改正で自筆証書遺言がより身近になるというものです。
ほかにも改正点がありますので、次回からわかりやすくお伝えしていきます。