相続法の改正について(4)

姫路市民葬儀相談センターの金鹿です。
平成最後の名古山の桜ですが、ことのほか美しく長い期間私たちの目を楽しませてくれたように思います。

さて、相続法の改正ですが、今まで故人の預金が凍結され金融資産の引き出しが出来ず困ったという話を聞かれたことがあると思います。
これが、2019年7月1日より「預金仮払い制度」が創設され、一定限度額内であれば、故人の預金の引き出しが出来るようになり、葬儀費用や残された家族の生活費など、相続が確定する前の段階で必要な諸経費に充当することができるようになります。ただし預金の引き出しには、銀行の窓口で相続人であることや法定相続分を証明する必要がありますのでご注意ください。
今後も皆様に新しい情報を提供していきますのでよろしくお願い致します。