姫路市のお葬式・終活のご相談は「姫路市民 葬儀相談センター」へ
葬祭ディレクター、終活カウンセラーの資格を持つ経験豊かなスタッフがお応えします
生活保護を受けていた方が亡くなった時、自治体から最低限のお葬式代が支給されます。
これは、生活保護法第18条で葬祭扶助制度として定められているのです。
生活保護受給者のお葬式を、福祉葬や民生葬とも言います。
この葬祭扶助制度により、お葬式を執り行う費用が自治体から支給され、自己負担なしでも行うことができるのです。
検案や亡骸の運搬、火葬や埋葬、納骨などの必要なものを対象としています。
葬祭扶助制度を利用するには、お葬式を行う施主が生活保護受給者で困窮している場合、もしくは故人が生活保護受給者で遺族以外がお葬式の手配をする場合が対象となっています。
前者では遺族や故人の状況に応じて判断され、後者は故人が残した金品から費用を受け取り足りない費用のみの支給です。
支給される金額は、火葬が行える金額となっています。よって、お葬式の内容に限りが出てしまうのです。
また、お葬式前に申請する住民票の管轄が異なる場合は、条件を確認することが必要になるので注意しましょう。
葬祭扶助制度を利用した手続きでは、申請をお葬式よりも前にすることが重要です。
火葬後では、申請をすることができません。
申請者は喪主や施主に当たる人、民生委員などです。
申請場所は故人が生活保護費を受けていた自治体の福祉係、もしくは申請者の住民票がある自治体になります。
申請を出すと、死亡届を提出する時に火葬費用の減免申請が可能です。その後、火葬をした後に葬儀社からお葬式費用を役所に請求します。
請求を自治体が支払うことで、手続きは完了です。
生活保護受給者のお葬式では、葬祭扶助制度を利用できるかよく確認することが重要です。
また、安心して任せられる葬儀社選びも大切でしょう。民生葬や福祉葬に理解のある葬儀社なら、故人とのお別れもゆっくりとできるからです。
お葬式に対する知識がない場合は、申請作業や不明なことをサポートしてくれるところを選ぶといいでしょう。
姫路市民葬儀相談センターなら、そのような不安を解消してくれるお話ができるので、相談してみてください。
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